MENU

太陽光発電に固定資産税はかかる?覚えておくべき3つのケースと計算方法を紹介

当ページのリンクには広告が含まれています。

太陽光発電システムの導入を検討している方にとって、気になるのが固定資産税の扱いです。

「太陽光発電を導入すると固定資産税が上がるのでは?」
「固定資産税がかかるのはどんなケース?」
「固定資産税の計算方法が知りたい」

上記のような疑問を持っている方もいるでしょう。

この記事では、太陽光発電に固定資産税がかかる3つのケースと、その計算方法について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

なお、以下では東京都で太陽光発電の導入を検討している方に向けて当メディアおすすめの施工会社を紹介していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。

目次

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価値に応じて毎年納める税金です。

固定資産税の税額は、固定資産の評価額に税率を乗じて計算されます。固定資産の評価額は、固定資産評価基準に基づいて、各自治体が個別に決定します。

毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対して課税され、納税通知書は、毎年4月頃に送付され、通常、年4回に分けて納付します。

太陽光発電に固定資産税がかかる3つのケース

まずは、太陽光発電に固定資産税がかかる3つのケースを見ていきましょう。

それぞれ紹介します。

10kW以上の太陽光発電設備を設置している場合

10kW以上の太陽光発電設備は、一般的に事業用とみなされます。固定資産税は、事業用の固定資産に対して課税されるため、10kW以上の太陽光発電設備は課税対象となるのです。

たとえば、屋根置き型や野立て型の太陽光発電設備であっても、10kW以上であれば固定資産税がかかります。

10kW未満でも事業用として使用している場合

10kW未満の太陽光発電設備であっても、自家消費が主目的ではなく、売電を主な目的としている場合は、事業用とみなされることがあります。

たとえば、アパート経営で太陽光発電システムを設置し、入居者に電気を供給する場合や、全量売電契約をしている場合は、固定資産税の課税対象となるでしょう。

屋根一体型太陽光発電設備の場合

屋根一体型太陽光発電設備は、屋根材と太陽光パネルが一体となっているため、建物の一部として評価されます。建物の一部として評価されるということは、固定資産税の課税対象となるということです。

屋根置き型太陽光発電システムと比較すると、屋根一体型は建物の価値を向上させるものとして扱われるため、固定資産税の対象となる可能性が高いと言えます。

太陽光発電の固定資産税がかからないケース

次に、太陽光発電の固定資産税がかからないケースも見ていきましょう。

詳しく紹介します。

10kW未満の住宅用で自家消費が目的の場合

一般的に、10kW未満の住宅用太陽光発電システムは、自家消費を目的としている場合、固定資産税の課税対象とはなりません。これは、10kW未満のシステムは、発電した電気を自宅で消費することが主な目的であり、事業用とみなされないためです。

ただし、例外的に課税対象となるケースもあるため、注意が必要です。

賃貸住宅に設置した場合の扱い

賃貸住宅に太陽光発電システムを設置した場合、その扱いが気になる方もいるかもしれません。この場合、太陽光発電システムは、賃貸住宅の所有者の資産とみなされます。

したがって、賃貸住宅の所有者が固定資産税を納める必要があります。ただし、賃貸住宅の家賃設定や契約内容によっては、固定資産税の負担について、入居者と取り決めを行える場合があります。

太陽光発電の固定資産税計算方法

ここからは、太陽光発電の固定資産税率と計算方法を見ていきましょう。

詳しく解説します。

課税標準額とは

固定資産税を計算する上で、欠かせないのが課税標準額です。

課税標準額とは、固定資産税額を算出するために用いられる金額で、固定資産の評価額を基に算出されます。家屋の場合は、基本的に評価額がそのまま課税標準額です。

ただし、新築住宅や一定の要件を満たす住宅については、固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。

固定資産税の課税標準額は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対して決定されます。納税通知書には、課税標準額が記載されていますので、確認してみましょう。

固定資産税率と計算方法

固定資産税額は、『固定資産税額 = 課税標準額 × 税率』の計算式で算出されます。

固定資産税率は、各自治体によって異なりますが、標準税率は1.4%です。ただし、自治体によっては、1.4%以外の税率を設定している場合があります。

お住まいの自治体の固定資産税率を確認しましょう。

償却資産としての扱いと減価償却

太陽光発電システムは、固定資産税の対象となる償却資産として扱われます。償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、時間の経過とともに価値が減少していくものを指します。

太陽光発電システムも、経年劣化や技術革新によって価値が減少していくため、償却資産として扱われるのです。減価償却とは、償却資産の価値の減少分を、一定の期間にわたって費用として計上する会計処理の方法です。

太陽光発電システムの場合、その耐用年数に応じて、減価償却費を計上できます。耐用年数は、太陽光発電システムの種類や設置状況によって異なりますが、一般的には17年とされています。

減価償却の方法には、定額法と定率法などがありますが、太陽光発電システムの場合は、定額法が用いられることが一般的です。

定額法では、毎年同じ金額の減価償却費を計上します。減価償却費は、『減価償却費 = (取得価額 – 残存価額) / 耐用年数』の計算式で算出されます。

太陽光発電設備の減税特例について

ここからは、太陽光発電設備の減税特例についてみていきます。

それぞれ見ていきましょう。

どのような特例がある?

主な特例としては、固定資産税の特例、中小企業経営強化税制、グリーン投資減税などがあります。固定資産税の特例は、太陽光発電設備の固定資産税について、一定期間、課税標準額を軽減する制度です。

軽減率は、自治体や発電出力によって異なります。中小企業経営強化税制は、中小企業者が一定の要件を満たす太陽光発電設備を導入した場合、法人税の特別償却や税額控除を受けられる制度です。

グリーン投資減税は、一定の要件を満たす太陽光発電設備を導入した場合、法人税の特別償却を受けられます。これらの他にも、地方自治体独自の減税制度や補助金制度が設けられている場合があります。

適用条件と申請方法

減税特例の適用条件や申請方法は、制度によって異なります。一般的な適用条件は、発電出力や設置場所、事業者の規模など、制度ごとに細かく要件が定められていることがほとんどです。

申請期限や必要書類、申請窓口などは制度ごとに異なります。減税特例を適用するためには、事前に制度の内容をよく理解し、必要な手続きを行いましょう。

複数会社を比較検討しよう!

太陽光発電システムの導入を検討する際、複数の会社を比較検討することは非常に重要です。なぜなら、会社によって得意分野、価格帯などが大きく異なるからです。

比較検討をせずに1社だけで決めてしまうと、後々「他の会社にすればよかった」「もっと安く導入できたかもしれない」といった後悔につながる可能性があります。

複数の会社を比較検討することで、それぞれの会社の強みや弱みを把握し、ご自身のニーズに合った最適な会社を選べるでしょう。

太陽光発電を導入するなら株式会社サンドリアがおすすめ

出典元:サンドリア
スクロールできます
項目詳細
会社名株式会社サンドリア
所在地東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル3階
設立年月日1998年2月13日
公式サイトhttps://solar.sandoria.link/

東京都で太陽光発電の導入を検討しているのであれば、株式会社サンドリアがおすすめです。株式会社サンドリアは1995年の創業以来、20年以上にわたり地域密着型で活動し、お客様との信頼関係を第一に考えてきました。

関東圏を中心に約10,000件、東京都内だけでも5,000件以上の豊富な施工実績が、確かな技術力とお客様からの信頼を証明しています。

太陽光発電システムの導入はもちろん、蓄電池、IHクッキングヒーター、エコキュートなど、省エネ・創エネ機器の販売・施工も手掛けており、住まいのエネルギー全体を最適化するトータルな提案が可能です。

導入にあたって丁寧な説明を行うのはもちろんのこと、設置後の発電量チェックや保守メンテナンスなど、各種アフターケアにも力を入れています。長期的な視点で見ても安心してシステムを利用できる万全のサポート体制が、株式会社サンドリアの強みです。

なお、下の記事ではサンドリアの評判や口コミを詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

まとめ

今回は、太陽光発電の固定資産税について詳しく解説しました。太陽光発電の固定資産税は、かかるケースとそうでないケースがあります。

自分の家の太陽光発電は、固定資産税がかかるのか確認しておきましょう。この記事が、あなたの太陽光発電導入の参考になると幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次